医療法人の登記

医療法人の設立認可を受けた後、医療法人設立の登記申請書類を作成し、2週間以内に所管の法務局(登記所)で医療法人の設立登記をしなければなりません。(医療法第43条、組合等登記令第2条による)

医療法人がを行う主な設立登記事項

  • 法人の名称
  • 事務所の所在地
  • 法人成立の年月日
  • 法人の目的等
  • 法人の資産の総額
  • 存立時期または解散の事由を定めたときは、その時期または事由

医療法人が行う変更登記

医療法人の設立後に変更が起きた場合は、その都度「登記事項変更登記」を行い、所轄の都道府県に「登記事項変更登記の完了届」を提出する必要があります。

  • 資産総額の変更 (毎事業年度の決算後、医療法人の資産総額を登記します)
  • 理事長の変更(名前や住所、任期満了に伴う改選を経て再任された際も変更が必要です)
  • 定款(寄付行為)変更認可を受けた登記事項の変更
  • 事務所所在地の変更

「資産総額の変更登記」は毎年必ず行い、「理事長の変更登記」は任期満了による理事長改選のある年(通常は2年に一度)に必ず行い ます。

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