医療法人の施設使用許可の申請

使用許可申請とは

使用許可申請とは、入院施設を備える有床診療所を開設する際、都道府県から診療所の使用許可を受けるための申請のことです。

診療所の使用許可を受けた後でなければ、患者様を入院させることはできません。

無償診療所では「開設許可申請」のみ必要ですが、有床診療所を開設する場合は開設許可と併せて、診療所の使用許可も受ける必要がありますので、「使用許可申請」と「開設許可申請」を併せて行います。

診療所を開設した場合は、開設後10日以内に都道府県に「開設届」を届出ることになっていますが、有床診療所の開設の場合は、診療所の開設届の届出前に、使用許可(医療法人の場合は開設許可も)を受けておく必要があります。

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