医療法人設立 よくある質問

実際にお客様からお問い合わせいただいた質問を掲載いたします

医療法人はいつでも設立できるのですか?
多くの自治体が春と秋の2回(地域によっては3回)、医療法人設立認可申請の受付をしています。詳しくは医療法人の申請時期の確認ページをご覧ください。
医療法人の理事は何人まで追加できますか?
医療法人では理事は最低3名以上、監事は1名以上が必要です(医療法第46条の5第1項)。医療法人では、定款によって理事の定数を規定する必要がありますが、自治体が公開しているモデル定款では3〜5名の場合が多いです。しかし、必ずしも5名が上限ではございませんので、各自治体のモデル定款を確認してみましょう。

<参考:埼玉県>
※定数の上限は、下限の2倍までが目安です。:例「3名以上6名以内」
詳細は埼玉県のホームページをご覧ください。
医療法人の名称は自由に決めて良いのですか?
医療法人の名称は、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字等が使用可能で、比較的自由に決めることができます。例外として、都道府県内で既に同一・類似名称の医療法人がある場合や医療広告に当たる名称、当て字等は認められません。また、設立総会議事録に法人名称の由来についての記載が求められる場合があります。
大学生の子どもを理事に就任させることはできますか?
原則20歳以上であれば就任が可能ですが、株式会社の取締役にあたる重要な役職になります。そのため、医療法人の理事としての職務を果たす必要があり、形だけ理事に就任させて役員報酬を支払うという体制は注意が必要です。まずはご相談ください。
医療法人になると社会保険への加入義務が発生してしまいますか?
個人事業では、常勤従業員が5人未満である場合は、社会保険の加入の義務がありません。しかし、法人の場合は従業員の人数に関係なく、社会保険への加入が強制となります。そのため、医療法人になると社会保障が厚くなる半面、保険料の半分を医療法人で負担する必要が出てきます。
医療法人は必ず設立した方が良いのでしょうか?
医療法人化はあくまでも手段であると考えております。
そのため、先生ご自身が医院を経営する目的次第で答えは変わってきます。

数字に絞って考える場合、一般的には診療報酬額が概算経費(措置法第26条)の適用を受けられる場合は、数字上のメリットが出ない場合が多くあります。そのため、概算経費の適用が受けられなくなるタイミングが、一つのポイントになります。

また、後継者の有無で考える場合、ご自身の代で閉院する場合は、個人の方が手続きが簡易です。逆にご子息や第三者等に承継・売却を考えている場合は医療法人にする方が、譲渡しやすいためお勧めします。
医療法人化支援の対応していただける地域はどこですか?
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県等首都圏を中心に対応しております。

無料診断や医療法人の活用については、無料相談をご利用ください

FPサービス株式会社では、医療法人の活用だけでなく、先生のライフステージで起こりうる様々な出来事に対し、トータルにサポートを行っています。

  • 医院開業支援
  • 医療法人化の設立支援・効果的な活用支援
  • ファイナンシャルプラン(お金の相談)
  • 万が一の場合を考えたリスクマネジメント
  • 医院の承継・相続対策

そのため、先生やご家族の総合的・長期的な利益を考えたご提案ができます。
医療法人化したけれど、いまいち効果を実感できないという先生も、ぜひ一度ご相談ください。

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